2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
○福島みずほ君 消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとみなさないこと、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めないということは必要ですが、それだけでは本当に不十分ではないでしょうか。
○福島みずほ君 消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとみなさないこと、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めないということは必要ですが、それだけでは本当に不十分ではないでしょうか。
承諾の取り方としては、例えば、ウエブページ上やタブレットでチェックを入れるだけで承諾とすることは認めないといったことも考えております。 対面において消費者が事業者から言われるがままに本意でない承諾をさせられるというようなことが起きないよう、今後、政省令等で必要な細則を整備してまいります。
そういう世界でありますので、こんな当たり前のことを言っていても仕方ないわけでありますし、さらに、具体的には、承諾の取り方として、現時点では、例えばウエブページ上でチェックを入れるだけでは承諾することは認めないと、こんなのも当たり前でございます。こんなの既にやっている事業者がたくさんおります。
また、具体的には、承諾の取り方として、現時点では、例えば、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾を取ることは認めない、消費者から承諾を取る際に、電磁的方法で提供されるその種類や内容、電磁的方法で提供されるものが契約内容を記した重要なものであること、それを受け取った時点がクーリングオフの起算点となることを明示的に示すことなどを考えております。
消費者庁としては、より消費者に分かりやすいウエブページとなるように改善の努力をしてまいりたいというふうに考えております。 さらに、ただいま委員の御指摘も踏まえまして、消費者などに今回の改正内容を踏まえた特定商取引法の内容を分かりやすく解説するいろいろな世代向けのパンフレットを作成するなど、周知に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
具体的には、承諾の取り方として、現時点では、例えば、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めない、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定の年齢以上の方の場合には、家族など契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付させることなどを考えております。
衆議院の審査では、ウエブページ上やタブレットでチェックを入れる承諾を取ることは認めないことを検討したい旨の答弁がありましたが、検討するというだけでは不安が残ります。 消費者が十分な理解をするための措置はどのように講ずるのか、実効性をどのように担保するのか、具体的にお答えください。是非、検討過程において消費者団体の意見を踏まえることをお約束ください。お願いします。
具体的には、承諾の取り方として、現時点では、例えば、ウエブページ上でチェックを入れるだけで承諾とすることは認めない、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな一定の年齢以上の方の場合には家族など契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付させることなどを考えております。 次に、これからの消費者教育についてお尋ねがありました。
○政府参考人(伯井美徳君) まず、大学生へのワクチン接種につきましては、現状では社会全体の接種順位に基づいて適切に行われるということなんですが、遠隔地へ下宿している学生等、やむを得ない事情がある場合には、住民票所在地の市町村以外でもワクチンを受けていただくということが可能でございまして、その場合には事前にウエブページ等を通じて実際に市町村に申請する扱いとなっているというふうに承知しております。
そこで、法務省では、離婚を考えている方に向けた専用のウエブページを開設したり、自治体の戸籍窓口におけるパンフレットの配布等に取り組んでまいりました。
河野大臣の下で、VRS、接種記録を開発したのは、都道府県別の状況を含む接種状況がもうオープンになると、これは官邸のウエブページでも公表できる、それまでのワクチン接種の記録では何か月も後になってしまうと。ただ、その入力に関して、今日のさっきの質疑じゃないですけれども、いろいろとまだ不慣れなところもあってと。ただ、そこはもう改善をするように全力を挙げたいと思います。
各府省の取組も様々であり、例えば総務省では、主な通知、通達が検索できるウエブページが存在をしていますが、網羅的なものにはなっておりません。通知や事務連絡については、その重要性や情報共有、周知の必要性を十分に踏まえて、やはり誰でもアクセスができるように、各府省のウエブサイトなどにおいてできれば網羅的に公表をして透明性や実効性の確保を図るべきと考えます。
発信者情報開示の在り方に関する研究会の委員からは、開示された電話番号が例えばウエブページなどに掲載されたり、嫌がらせや脅迫等の行為に用いられたりするおそれ、また名誉毀損、プライバシー侵害などの被害者側が報復として加害者の電話番号を電子掲示板やSNSに拡散するということも考えられる、開示された発信者の側には有効な自衛手段が余りないとの指摘もありました。
総務省では、先週四月二日から周知、広報を開始しておりまして、リーフレットの配布やウエブページによる情報の発信を行っております。また、私からも、記者会見の場で、国民の方々の御理解をいただけるよう呼びかけをさせていただきました。
法務省ではこれまでも、養育費及び面会交流に関するこの合意書のひな形、これを掲載したパンフレットを作成したり、また、夫婦が離婚をする際に考えておくべき事項をまとめたウエブページの公開などの取組を行ってきたところでございます。
マンパワー、お金、時間を掛けて記者たちが取材した記事、情報がヤフーなどのニュースのポータルサイトで無料で消費者に読まれて、そのウエブページに掲載されている広告の掲載料はそのままプラットフォーマーの財布に入る。非常にいびつなビジネスモデルになっているというか、うまいというか、そういう形になっています。
そういう中で、情報について、受動的に、常にウエブページを見てくださいということではなくて、SNSの送信等、いわゆるプッシュ型の情報提供を行うと、重要なものについてはですね。それを契機としてウエブページを見ていただくといったような形で、アクティブな形での情報提供を行っていくと、こういう工夫が必要であるということで指摘を受けているところでございます。
例えば、厚生労働省のウエブページ「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」を見ると、多数の通知や事務連絡が掲載されています。これまでに経験のない感染症対策に追われる自治体の現場職員が、これらを全て熟読し理解をした上で業務を進めることができているかどうかは懸念がないとは言えません。
文科省が作成した学校の臨時休業の実施状況、取組事例等についてというのがとてもウエブページで参考になると思います。 ICT化、これをきっかけにしっかりと積極的に進めていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
私ども内閣サイバーセキュリティセンターにおいても、この総務省のガイドラインを踏まえつつ、使用する端末や機器を最新にアップデートをすること、それから、最近多い、業務を装うメールがございます、こういう不審なメールに注意をすることといった、テレワークをされる方々にお気を付けいただきたいという点を整理をいたしまして、私どものウエブページ、サイト、それからSNSを用いて周知を行っております。
NHKのウエブページにはこう書いてあります。「全役職員は、放送の自主・自律の堅持が信頼される公共放送の生命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる。」。経営委員会において、どのように公共放送の担い手たるNHKの経営に関する基本方針等の重要事項は決められているかは、放送の自主自律の在り方に大きな影響を与えますと。
また、「廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A」を新たに作成をしまして、今、環境省のウエブページで公表しているところであります。
これは総務省のウエブページにも載っております。 では、法務大臣に伺います。 法務大臣は口頭で決裁を行ったとしていますが、先ほど、意思決定に係る文書も決裁も、押印、署名又はこれに類する行為が要ると言っています。口頭では残念ながら押印も署名もちょっと難しいと思うんですが、これらに類するほかの行為で決裁を行ったということになるんですけれども、どのような方法で行われたんでしょうか。
あともう一点のお尋ねでありますけれども、東京オリンピック・パラリンピックの成功のためには、観客を始めとする訪日外国人旅行者の受入れ環境をしっかりと整備をするということが大変重要だというふうに考えて、今懸命にその問題に取り組んでいるところでありますけれども、特に暑さ対策も含めてこの問題に取り組んできましたが、大会組織委員会におきましては、専用のウエブページですとかアプリケーションを作成して多言語で情報
また、今後、法務省において、夫婦が離婚をする際に考えておくべき事柄として平易な言葉で簡潔にまとめたものをウエブページに記載をしたり、また、この情報を離婚届の用紙に記載するなど、国民目線に立った、幅広い、わかりやすい情報提供の取組を検討してまいりたいと思います。 また今後とも御協力をいただければと思います。